こんにちは、やつお(@yatsu_o)です。
あなたは、送りつけ商法のターゲットになってしまったことはありますか?
私は幸運なことに、まだ送りつけられたことはありません。
しかし、以前よりも送りつけ商法による被害が増えてきたため、2021年7月6日には特定商取引法が改正されています。
この記事を読むことで、以下のことがわかります。
- 身に覚えがないものを送りつけられたとき、すぐに捨てて良くなった(2021年7月6日〜)
- 見に覚えがないものを送りつけられても、返品する必要がなくなった
- コロナ禍で在宅率が高まったことが、法改正された要因のひとつ
送りつけ商法が増えています【すぐに捨てちゃいましょう!】
7月6日からは、すぐに捨てて良くなりました!
法改正する前は14日保管しなければならないルールがありましたが、7月6日からは “身に覚えのないものを送りつけられたとき” は、すぐに捨てても良くなりました。
くわしくは、消費者庁のチラシを参照ください↓
▶チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
※7月6日以前に送りつけられた商品は対象外なので注意しましょう
返品する必要もなくなった!
14日保管しなくても良くなったため、仮に「返品しろ!」と言われたとしても、返品する必要もなくなりました。
つまり、お金さえ支払わなければトラブルになり得ません。
仮にお金を支払ってしまった場合は、逃げられてしまう前に、すぐに消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。
特定商取引法が改正された背景
法改正の背景には、コロナ禍で送りつけ商法の被害が増加したことが挙げられます。
家にいることが多くなったことで、被害が顕在化したんです。
そのため、法改正されたものの、油断は禁物かもしれません。
(とはいえ、うっかり支払ってしまわなければ大丈夫です)
あとがき
実際に、身に覚えのない商品が届いた場合は、”受け取りを拒否する” ことも有効な手段です。
しかし、最近は指定してもいないのに、玄関前に “置き配” する配送業の方も、まれにいらっしゃいます。
意図せず、身に覚えのない商品を受け取ってしまった場合は、すぐに捨ててしまいましょう!(送りつけたほうが損するだけなので笑)
仮に、なにか言われても「法律上、返す必要はありません」でOKです。
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました。
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